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会計顧問サービス

監査人に相談する前に『会計顧問』を利用する
監査人にとって都合の良い決算と経営者にとって良い決算とは一致しません。
しかし、株式市場でのポジションを失う訳にはいかない経営者は監査人の意見を飲まざるを得ない状況があります。
その流れがここ数年定着し、監査人にとって都合の良い「超」保守主義ともいえる決算が増えています。

しかし、その決算が発表されてしまえば、結果的に市場の評価が会社の実態より低くなったとしても、それは監査人が決算書を作ったからということにはなりません。決算値について、監査人の意見を聞き入れて決めたとしても経営者が責任をとらなければいけないことに変わりはありません。そうであれば経営者としての判断がそのまま反映された決算を行えるように最大限の対応をするべきだと思います。

そこで、監査人に相談する前に我々『会計顧問』にご相談頂きたいのです。

たとえばこういう事例があります
繰延税金資産の回収可能性について、今回の監査で重要な論点となると期中監査で知らされたA財務部長は、来年度の予算を策定する前に、監査法人を訪れ担当社員とマネージャーに、次のような質問をしました。

「来期の事業計画上、いくらの利益があれば繰延税金資産を取り崩さなくても良いですか?」

監査法人の担当社員は、次のように回答します。
「そうですね。繰延税金資産の金額を5年で回収するわけですから、その1/5は必要でしょうね。」

そして、A財務部長は会社に戻り、監査法人の担当社員が言ったレベルをクリアする事業計画を作成して、悠々と期末監査の日を待ちました。

期末監査が始まると早速今回のトピックである繰延税金資産の回収可能性の監査が始まりました。A部長は自信ありげに、事業計画を提出します。しかし、あっけなく繰延税金資産の取り崩しが言い渡されました。

なぜか。
監査法人のマネージャーは、「会社が保有する不動産に含み損が発生しており、全額の回収は不可能と判断した」と告げました。A財務部長は、「担当社員が言ったレベルはクリアしている!」と憤慨しています。

A財務部長はどこで間違えたのでしょうか。

(1)事業計画の目標値を監査法人に聞いてはいけない。
事業計画は繰延税金資産の回収可能性のために作るものではありません。質問してしまえば、どんな事業計画を提出しても、繰延税金資産の回収可能性にフォーカスして事業計画を作っているという印象を余計に与えてしまいます。少なくとも監査人に対しては、自然体で作った事業計画が繰延税金資産の回収可能性を満たしているという体裁に拘る必要があるのです。なぜなら、それが監査人が求めている事業計画だからです。
(2)監査法人が過去に話した内容は言質にならない。
かなり多くの会社を担当している担当社員が話すのは、あくまで「一般論」です。個別の数字を覚えているということは、まず無いと思って良いでしょう。事例でも数字では回答していません。
また、監査法人が監査意見を出す場合には、法人内の審査もあります。「審査が通らないんですよ。」の一言だけで、前言は容易く撤回されていきます。
(3)刻一刻と変化する「事実」に即した対応が必要
含み益を回収可能性の判断に含めることは、繰延税金資産の回収可能性の判断に関する実務指針にも出ています。しかし、含み損に関する記述はありません(含み益「等」と書いてあります)。
いま、こうして事例を見れば簡単なことと思われるかもしれませんが、こうした事実関係の見落としから生じる監査修正というのもかなりあるのが事実です。

会計顧問に事前に相談頂くことで、こうした間違いは防げるのです。

会計顧問サービスとは
会計とは、 (1)事実 (2)慣習 (3)判断 の産物であると言われています。

事実を変えてしまうことは粉飾決算と言われます。
慣習とは会計ルールのことですので、ルール違反は不適正意見に繋がります。
判断とは経営者が取引の事実関係と慣習を踏まえて「自分の考え」を定めることです。

この判断の部分が会計監査における監査人の心証を形成していきます。
この判断を適正意見に繋がるような論理的なものにしていくことが『会計顧問』の仕事です。

会計顧問をご利用頂くと例えば次のようなメリットがあります。

(1)監査の現場では、経営者の「判断」を言葉で説明することになるので、ちょっとした論理構成の変更やNGワードを使わないといったことで監査人に「誤解」を与える余地を無くすことが出来ます。
(2)最初から無理な「判断」を監査の遡上に載せて徒に時間を浪費するケースを避けることも可能になります。
(3)実際に監査対応をする若手スタッフへの教育として、監査人室に入る前に「模擬監査」を行うことができます。

重要な案件については監査人にいきなり相談をする場合に比べて、経営者の判断が通る可能性は向上します。


会計顧問サービスの概要
(1)監査上問題になりそうだと判断された事案に関してご相談に応じます。
(2)監査法人の適正意見を保証するサービスではありません。
(3)報酬は月額顧問料(100,000円~)と相談料(時間20,000円~)となります。

ご相談は無料です [月—金]9:00−18:00 03-3237-1311 お問合せフォーム
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