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グループ再編に伴う自己株式買取
A社はI社とO社の合弁会社である。I社とO社が共同持株会社を設立することになったため、A社は役割を終えることになり休眠会社となることとなったが、会社としてはO社が引き取ることになったため。I社が保有するA社株式を買い取る必要があった。
当社の対応
- I社が保有するA社株式をA社自身が買い取る方法を提案した。A社は資本金の金額が1億円超あり、休眠化しても事業税均等割及び資本割の納付が必要である。自己株式買取に合わせて、資本金を利益剰余金に振り替えることで自己株式の買取枠を確保するとともに、休眠後の節税スキームを同時に完了させることが可能と判断した。
- 臨時決算を行い配当可能利益の金額を確定させると共に、時価純資産方式による株価算定を行い、自己株式の買取価格を決定した。
- 減資手続き(資本金の利益剰余金への振替手続)を実施。自己株式の取得枠を確保した。
- 議事録等の作成を行い納品。その後、内容の最終確認を実施しながら捺印作業を実施した
- 当社主導にて登記申請を実施
- 登記が完了し、減資手続完了
- 自己株式の買取を実施。その際、株式の取得価額を超える部分については、みなし配当となるため、配当のうち20%を源泉徴収することをお客様に依頼。
- 配当に関する支払調書を作成し、I社とお客様に送付。お客様は合計表
(注)
「休眠すれば税金は払わなくても良い」という認識の方を多く見受けますが、休眠しているかどうかは会社の主観的な認識の問題ですので、客観的かつ形式的に会社が存在する以上、均等割や資本割などの所得に関連しない税金は発生します。
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